2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問47 (法規 問5)
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問47(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示しなければならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は、原則として解雇してはならない。
- 使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は、原則として解雇してはならない。」
です。
労働基準法では、業務上のけがや病気で療養のために休業している期間と、その後30日間は、原則として解雇してはならないと定められています。したがって、「14日間」という部分が誤りです。
適当です。
使用者が労働契約と結び付けて、労働者に強制的に貯蓄させることは禁止されています。
これは、労働者の賃金を会社が強制的に管理することを防ぎ、労働者が自由に賃金を使えるようにするためです。
つまり、労働契約に附随して強制的に貯蓄の契約をさせることはできません。なお、労働者本人の委託を受けて社内預金として管理する場合には、労使協定など一定の条件が必要です。
適当です。
使用者は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間だけでなく、就業する場所や担当する業務についても労働者に明示する必要があります。
なお、2024年4月からは、就業場所や業務について、雇入れ直後の内容だけでなく、将来変更される可能性がある範囲についても明示することが必要になっています。
誤りです。
業務上のけがや病気で療養のために休業している労働者については、労働基準法によって解雇が制限されています。
解雇してはならない期間は、
療養のために休業している期間+その後30日間
です。
したがって、
「その後14日間」
ではなく、
「その後30日間」
とするのが適切です。
ただし、法律で定められた打切補償を行った場合などには、例外があります。
適当です。
労働者が退職した場合、本人などの権利者から請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者に属する金品を返還しなければなりません。
たとえば、未払いの賃金や会社に預けていた金品などが対象となります。
ただし、その賃金や金品について争いがある場合は、争いのない部分について7日以内に支払ったり返還したりする必要があります。
この問題では、労働者を保護するために定められている期間や義務を正しく覚えることがポイントです。
労働契約に伴う強制的な貯蓄契約は禁止されています。労働契約を結ぶときには、就業場所や業務内容などの労働条件を明示する必要があります。
また、退職時に請求があった場合は、原則として7日以内に賃金の支払いと金品の返還を行います。
特に重要なのは、業務上のけがや病気による休業の場合です。解雇が制限されるのは、休業期間中と、その後14日間ではなく30日間です。
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