2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問48 (法規 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問48(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告を行う必要がないものはどれか。
  • 産業医を選任したとき
  • 安全衛生推進者を選任したとき
  • 積載荷重が0.25tの工事用のエレベーターにおいて、搬器の墜落事故が発生したとき
  • つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンにおいて、ワイヤロープの切断事故が発生したとき

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

所轄労働基準監督署長への報告を行う必要がないのは、

「安全衛生推進者を選任したとき」

です。

安全衛生推進者は、一定規模の事業場で選任する必要がありますが、選任したことを労働基準監督署長へ報告する必要はありません。ただし、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、労働者に知らせる必要があります。

選択肢1. 産業医を選任したとき

報告が必要です。

一定規模以上の事業場では、労働者の健康管理などを行うために産業医を選任します。

産業医を選任した場合は、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります

なお、2025年1月から、産業医の選任報告などは原則として電子申請で行うことになっています。

選択肢2. 安全衛生推進者を選任したとき

報告は必要ありません。

安全衛生推進者は、安全管理者や衛生管理者の選任義務がない一定規模の事業場で、安全や衛生に関する業務を担当する者です。

選任すべき事由が生じてから14日以内に選任する必要がありますが、選任したことを所轄労働基準監督署へ報告する義務はありません

ただし、氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、関係する労働者へ周知する必要があります。

選択肢3. 積載荷重が0.25tの工事用のエレベーターにおいて、搬器の墜落事故が発生したとき

報告が必要です。

労働安全衛生関係の規定では、積載荷重0.25t以上のエレベーターは規制の対象となります。

このようなエレベーターで搬器が墜落する事故が発生した場合は、事故報告の対象となり、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。

0.25tは250kgなので、「0.25t以上」の基準にちょうど該当する点にも注意が必要です。

選択肢4. つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンにおいて、ワイヤロープの切断事故が発生したとき

報告が必要です。

移動式クレーンは、つり上げ荷重0.5t以上のものが労働安全衛生関係の規制の対象です。

また、クレーンのワイヤロープが切断した場合には、労働安全衛生規則に基づく事故報告を所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。

この問題では、つり上げ荷重が0.5tなので、「0.5t以上」の基準に含まれます

まとめ

この問題では、「選任したときに報告が必要か」と「事故が起きたときに報告が必要か」を分けて考えることがポイントです。

産業医を選任した場合は、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。

一方、安全衛生推進者は選任する必要がありますが、選任報告は必要ありません。氏名などを労働者へ周知します。

また、規制対象となるエレベーターの搬器墜落や、移動式クレーンのワイヤロープ切断などの事故は、報告の対象となります。

したがって、この中で所轄労働基準監督署長への報告を行う必要がないのは「安全衛生推進者を選任したとき」です。

参考になった数6